「経営者保証に関するガイドライン」にかかる取組方針

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「経営者保証に関するガイドライン」にかかる取組方針

 当JAは、2014年2月に公表した「経営者保証のガイドライン」(以下、ガイドラインという。)の趣旨や内容を踏まえ、経営者保証に過度に依存しない融資の一層の促進をはかるため、「経営者保証に関するガイドライン」にかかる取組方針を制定いたしましたので以下のとおり取り組みます。

1.経営者保証に依存しない融資の一層の促進について

 法人個人の一体性の解消等が図られている、あるいは、解消等を図ろうとしている。
お客様から資金調達の要請を受けた場合には、「経営者保証に関するガイドライン」の趣旨を踏まえ、経営者保証を求めない融資の取り組みに努めます。

2.経営者保証の契約時の対応について

(1)お客様との間で保証契約を締結する場合には、以下の点を踏まえ保証の必要性などを丁寧かつ具体的に説明します。
 ① 法人と経営者個人の資産・経理が明確に分離されている。
 ② 法人と経営者の間の資金のやりとりが社会通念上適切な範囲を超えていない。
 ③ 法人のみの資産・収益力で借入返済が可能と判断し得る。
 ④ 法人から適時適切に財務情報等が提供されている。
 ⑤ 経営者等から十分な物的担保の提供がある。

(2)保証金額の設定については、農業法人等の各ライフステージにおける取り組み意欲を阻害しないよう、形式的に保証金額を融資額と同額とはせず、保証人の資産及び収入の状況、融資額、主たる債務者の信用状況、物的担保等の設定状況、主たる債務者及び保証人の適時適切な情報開示姿勢等を総合的に勘案して設定します。

3.既存の保証契約の適切な見直しについて

(1)お客様から既存の保証契約の解除等または変更等の申し出を受け入れた場合には、改めて経営者保証の必要性等の検討を行うとともに、その結果について主たる債務者及び保証人に対し、丁寧かつ具体的な説明を行います。

(2)事業継承が行われた時、前経営者が負担する保証債務について、後継者に当然に引き継がせるのではなく、保証債務の必要性について改めて検討するとともに、その結果について主たる債務者及び後継者に対して丁寧かつ具体的に説明を行う。
また、前経営者から保証契約の解除を求められた場合には、保証契約の解除について適切に判断します。

4.経営者保証を履行する時の対応について

 経営者保証における保証債務を履行する場合には、保証人の手元に残すことができ
る残存資産の範囲について、必要に応じて支援専門家とも連携しつつ、保証人の保証履行能力、経営者たる保証人の経営責任、破産手続における自由資産の考え方や標準的な世帯の必要性生計費の考え方との整合性等を総合的に勘案して決定します。

あいち海部農業協同組合

○ 本ガイドラインの詳細については、以下をご参照ください。
・ 全国銀行協会(全国銀行協会のサイトへリンクします)
・ 日本商工会議所(日本商工会議所のサイトへリンクします)
○  本ガイドラインに関するご相談は、金融円滑化に関する相談窓口にて承ります。
融資部 融資課 電話番号:0567―28―9922

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